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現在進行中
3-1: 第3者鑑定とその
3-2: A氏の同門建築家
3-3: 鑑定報告書で・・1
3-4: 鑑定報告書で・・2
3-5:
3-6:
3-7:

第3章-1:第三者鑑定とその概要


当方が提出した数次の検証結果(一級建築士E氏およびG建築設計事務所の一級建築士I氏による調査報告書)に対する設計士A氏とC建設(株)の対応はそれぞれ次のようなものでした。

A氏 
1:建物全周からの漏水について 漏水という現況は認めるが、原因はC建設 (株)のずさんな施工で、設計に問題はない
(注:そのような施工になった理由=無監理については言及なし)。
屋根・軒の改修費用は概算60万円程度である(面白いことに、この改修工事にはこっそりと雨樋がついております)。
2:外壁と構造体そのものについて 構造的な問題はない。
構造用合板をサーモプライに変更した件は施主に説明した(注:私には初耳でした。G建築設計事務所のI氏がサーモプライの出所を突き止めるのに苦労した件は
第2章-6を参照)。サーモプライ施工に必要な金物は適切に使用している。

C建設
1:漏水について 原因は雨樋をつけなかったA氏の設計ミスで、雨樋無しでは問題があると施主には説明した。瑕疵があることは認めるが、工務店側に責任はない。屋根と軒先の漏水については、概算の補修費用が140万円程度で、施主に見積を提出しており問題はない(注:見積は施主からの要望で提出。瑕疵保証期間内の建築後2年未満であるにもかかわらず、実際の改修に着手せず。詳細は
第2章-2を参照)。

2:外壁と構造体について 構造的な問題はない。
サーモプライの件は設計士から施主に説明があったときいている。金物は適切に使用している。 







A氏もC建設も瑕疵の存在は認めるものの、相互に責任を転嫁するばかりで、しかも被害程度の認識も当方の検証内容をまったく認めようとしない状況でした。

構造用合板(建設省認定の壁倍率は規格1級品で3.5、規格2級品で3.0)を数段耐力の劣るサーモプライ(壁倍率1.5)に無断で変更した件、ツーバイフォー建築において不可欠の補強金物不使用の件(サーモプライは、建設大臣の個別認定を得た建材であり、認定条件として住宅金融公庫仕様を遵守することが仕様書に明記されている、すなわち補強金物使用が認定の前提条件である)など、構造体そのものに関わる点については、ウヤムヤにしようとしました。

注:壁倍率1倍とは、筋かいに15mmx19mmの木材を用いた場合に、幅1mあたり水平力130kgに耐えることを意味します。

そこで、私はやむなく、第三者鑑定を要請することにしました。しかし、結果的にはこの鑑定そのものが、事態をさらに複雑にします。鑑定を行ったのは、A氏と同門の国立K大学建築科卒業生(不動産鑑定士1名、一級建築士3名)たちでした。

つづく!(3-2へ)

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