第4章-4:誰のための監理

設計士が作図した設計図面をもとに、精細見積を積算し、その額を参考に建築主が施工業者(=今回の事例では元請工務店)と建築請負契約を締結します。

建築主と施工業者が締結した建築請負契約が、品質、構造強度、建築法令全般にわたり、誠実に履行されているか否かを、着工から竣工まで施工の全期間を通じて、施主に代わり建築の専門家として監理することこそが、建築士に託された監理業務に他ならないと私は理解しております。

請負金額の多寡にかかわらず、監理者は、設計図書どおりに現実の工事が進捗しているか否かを厳密に監理することが法の下に求められているわけです。
今日なお、個人住宅の多くは、 設計・施工・施工管理一元(監理なし)形式で、工務店あるいはプレハブメーカーと建築請負契約が締結されているようです。

職人気質が生きていた時代、社会全体に倫理規範が生きていた時代なら、そのような設計・施工・施工管理一元形式でも問題のない住宅が得られたはずなのですが、今の時代は人が見ていなけれが何をするか分らない時代、建築においては、監理がなければどのような手抜きをされるかも分らない時代です。

診療所の建築計画策定にあたり、欠陥住宅のことは私もかなり調査しました。
不本意な手抜き、瑕疵多き建築を避けるべく、私は、設計・監理・民間入札・施工・施工管理という現在でも少数派の建築方法を選択したつもりでした。

そうして監理・設計のすべてを託し、要求されるままに十分な報酬を払ったはずの当の設計士が、設計・監理業務委託契約の依頼主である私に一言も諮ることなく、施工業者と建築費の削減について事前の打合せを行ったのです。

建築士の自己実現が至上目的である設計、そのためには特定行政庁への建築確認申請さえも虚偽の説明でごまかす代行業務(その詳細は後に展開予定)、施工業者の利益を確保するための監理、施工業者も施主の不利益であることを十分に承知の上の施工、露見しなければよしとする利潤最優先体質。

それら複合的な作業の連鎖の結果、あとには建築主の不利益の具現化として、瑕疵だらけの欠陥建築だけが残されることになったのです…。

日本建築士会、学会は、A氏の所業を徹底的に調査し、法規に照らして厳正な処置を行うことが求められるでしょう。このような事態が放置されれば、建築士に設計・監理を委託する建築主は減少の一途を辿ることは疑いないからです。

しかし、この事件を複雑にしているのは、争点の多面性にあります。

すなわち、監理上の過誤のみならず、設計自体に重大な過誤が存在するのです。

当院の建物に刻印された建築学的な瑕疵、それは、監理者としてのA氏の異常性のみによるものではなく、設計者としての無知あるいは決定的な力量不足による致命的な瑕疵だったのです。以下の報告では、Ω氏の調査報告書をもとに、A氏の反証などを引用しつつ、それらを検証してみたいと思います。

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