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現在進行中
3-1: 第3者鑑定とその
3-2: A氏の同門建築家
3-3: 鑑定報告書で・・1
3-4: 鑑定報告書で・・2
3-5: 報告書のトリック
3-6: 鑑定人はどの・・1
3-7: 鑑定人はどの・・2

第3章-7:鑑定はどのようになされたか?その(2)

鑑定人の一人T氏からのFAXに対して、私は反論のFAXを送信しました。金属屋根の施工方法についての図面(建築知識1990年9月号、特集・デザイナーのための金属屋根設計術)数葉も添付しました。

「(前略)屋根に関して、金属屋根設計の図書を参考にしましたが、先方の申しているようなデザインは見られません。念のために、小生の参考にしました図面を同信いたします。

先方が工法および工程の手順を間違えたことを認めているから、検証しなくてよい、という論理は、それが結果として、現状の屋根のままで問題ない、という結論に至るのであれば、当方としましては、到底受け入れることの困難な論理です。

小生および小生の代理人は建築に関しましては、素人でありますが、他の方々は、先方も鑑定の諸先生もすべて専門家であります。

法廷の依嘱を受けて行われる鑑定作業が中立であるべきことは、小生も重々承知しておりますが、建築の素人でも十分に納得できる検証と結論を提示いただくことが、本来の鑑定の趣旨と考えております。


(中略)同信の図面にも明らかなように、常識的には、木毛板は必ずアスファルトルーフィングの下に施工されております。この施工順序が逆になっていれば、漏水状態では、必ず木毛板自体が含水して浸軟状態になっているはずです。










また、金属屋根―木毛板―ルーフィングー合板というように、最下層に合板があるから、問題ないはず、という論理も奇妙なものです。

そのような設計になっている建築の図書、図面集、現実の施工例があれば具体的にご指摘ください。現実の施工例をお示しいただければ、その建物を見せていただきに参上いたします。

(中略)小生の立場は、屋根の施工順序、工程に重大なミスがあり、監理者はそれを施工者からの事後報告で知り、施主に何らの説明もなく黙認し、もって今日の事態を招来した、という考えであります。

(中略)以上、直接的な文章で、ご不快と存じますが、一消費者に過ぎない小生でさえ、建築に関する多大の勉強をせざるを得ない努力と、小生の意志をお汲み取りいただき、今後の鑑定作業をつつがなく進捗させていただくようにお願い申し上げます。」

以上の連絡に対する同日T氏からのFAX。

「金属屋根の調査について、上記の件につきまして、昨日、各位と連絡打合せを行ないましたが、先生の真意を汲み、我々の考慮不足も反省しながら、次回の調査において、屋根の剥取調査をも行なう事と致しました。(以下略)」

こうして平成11年12月5日に第4回(最終)調査が実施されました。

そして・・・・・

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